この辺で打ち止めかな。

「Winny」開発者の金子勇氏が会見、本日中に控訴へ(INTERNET Watch)

当然の控訴ですね〜。多分無罪だろうし。

最高裁まで持っていってだらだらやっているうちに開発者はなかなかP2Pに手を出せずに日本のP2P技術は立ち後れてしまうという悲しい落ちが待っていそう。まぁ、別にその技術が日本発である必要は全くないかと思われるが。

他にもやっぱり、悪用されることまで考えて、有益なソフトの公表を控えるとか、それはちがうよなぁ、、、。マイクロ波光線銃作れるかもしれないから電子レンジ作らないのかっつうの。適切なたとえかどうかはわからないけれども、

天下の往来に、人力車とバスくらいしか走っていなかった時代に、自動車を開発したんだけれども、道路標識がなかった(古すぎた)もんだから自動車が事故を起こしまくった訳だけども、それを自動車を開発した人を吊るし上げてるって感じですかね〜。

こんなのいちいち捕まえてたら日本発の技術なんてあり得なくなってしまうよ、、。
意図せず悪用されたら、(裁判で勝てるとしても)逮捕されてしまうのは、もう、ダメダメだめだめな前例を作ってくれたもんです。

出る杭は二度と出ることができないところまでうたれてしまうもんなんですかねぃ。いやな国だ。

読売社説。

モラルねぇ。
自分らの無知さを棚に上げて「モラル」とやらを開発者に強要するのは頭のいいことなのかな?スケープゴートが必要だったってだけだろ。

包丁職人は、当然包丁が悪用されれば人殺しの道具になることは知っているはずだけれど、お咎めなしで包丁を作り続けるわけだ。違うのは、基準がテキトウな「被害額」とやらと、金子氏の能力があれば、、、ってところか?しかし情報流出がもんだいになったころには、京都府警が金子氏から取った念書のせいでアップデートで対応できなかったわけだ。

まぁとにかく、そこんところ、金子氏にモラルを問うのはまったくのおかど違いで、モラルを問うべきは、利用者、だろう。

ウイルスにやられたりするようなリテラシーの低いやつがウィニーなんか使うようになったのは、少なくとも金子氏のせいではなくて、宣伝してまわった某雑誌とか、マスコミ報道とかなんじゃないのかね。

「 今回の判決で技術者が委縮するという指摘もある。だが、同種ソフトの開発は止まっていない。心配は無用だろう。 」(記事引用)

というが、開発がとまらないのは、同種ソフトの開発はオープンソースでのものが主流だからじゃないのか?別に日本だけじゃなく世界中に開発者がいるわけだから、当然そう見えるわけだ。(そもそも、日本だけを相手にしたローカルなものなんか、作らない)
今回の事件では、新しい技術を開発したときに、悪用するやつが出てくるだけで逮捕までありうるって言う前提を作ってしまったのが問題(判決は無罪にならなかったら、日本の司法は頭が悪いと思ってしまうぞ)
いちゃもんつけられて逮捕までありうるなら、技術者が萎縮するのは当たり前だろうが。

ここからgooニュースからのコピペ
———-
「Winny」開発者の金子勇氏が会見、本日中に控訴へ
2006年12月14日(木)00:30

 ファイル交換ソフト「Winny」の作者である金子勇氏に対して、著作権法違反の幇助にあたるとして罰金150万円の有罪判決が出されたことを受け、NPO法人ソフトウェア技術者連盟(LSE)は13日、裁判が行なわれた京都で報告会を開催した。

 報告会には、裁判を終えた金子氏と弁護団が出席し、判決を不服として即日控訴する意向を明らかにした。

● 「私は何をすればよかったのか」と金子氏

ファイル交換ソフト「Winny」の開発者・金子勇氏
 金子氏は有罪判決について、「私はWinnyについては有用な技術だと思っており、裁判所の判断もそうだったが、技術そのものは評価していただいていると思う。また、(著作権侵害を)蔓延させるような行為はしていないという認定もあった。なぜそれで幇助なのかということについて、今回の判決は残念だと思っている」とコメントした。

 Winnyの公開にあたっては、「違法なファイルをやりとりしないでくださいと注意してきており、逆にそういった行為を煽るようなことをしたことはない」として、2ちゃんねるへの自身の書き込みも同様に、違法なファイルのやりとりをしないように呼びかけてきたと主張。判決では自身のどの行為が違法とされたのかが明確ではないとして、「私は何をすればよかったのか、何が悪かったのか。未だによくわかっていない」と述べた。

 また、著作権法違反の幇助とされたことについては、「開発するだけで幇助になる可能性があるということは、日本の開発者にとっては足かせになると考えている」として、「今回の地裁判決に関しては納得いかないということで、今日中に控訴する予定。できる限りのことを頑張っていきたいと思いますので、ご支援をよろしくお願いします」と会場の支援者に対して協力を求めた。

● 日本の技術に与える影響は大きい、YouTubeは日本なら潰されていた〜LSE新井氏

NPO法人ソフトウェア技術者連盟理事長の新井俊一氏
 LSEの理事長である新井俊一氏は、「最初の逮捕の時から支援活動を続けてきて、おかげさまで1,600万円を超える支援金をいただき、弁護団を組織してここまで戦ってくることができた。今回、非常に残念な判決ではあったが、支援いただいたみなさんのおかげで、金子さんが一方的に悪者にされることはなく戦ってこられたことは、非常によかったと考えている」と語った。

 今回の判決については、「日本の技術に与える影響は大きい」とコメント。「米国ではGoogleがYouTubeを買収するという大きなニュースがあった。YouTubeはもし日本でやっていたら、確実に潰されていた。さらに言えば、日本ではGoogleそのものも著作権法違反になるかもしれないということが最近ニュースになっている。検索エンジンを作ることもできない、YouTubeも出てこない。そういう日本で、これからのインターネットのベンチャーがどのように発展していくのか。非常に疑問がある」と訴え、「これから日本がインターネットの社会で伸びていくために、今回は本当に残念な判決になったと考えている」と述べた。

● スピード違反をしていることを知っていたら大臣は捕まるのか〜壇弁護士

弁護団の事務局長を務めた壇俊光弁護士
 弁護団の事務局長を務めた壇俊光弁護士は、「今回の事件では、おそらく検察官の立証に関しては打ち破ったと思っている」とコメント。今回の判決については「技術に関しては有用である、金子さんは著作権侵害を蔓延させる意図は無かった。そういう事実認定をしたら普通は無罪だと思うが、なぜか有罪になってしまった」として、強い疑問を抱いたとした。

 今回の裁判所の判断については「誰かが、不特定多数の人が悪いことをするかもしれないとを知っていて、技術を提供した者は幇助なんだということを、裁判所が真っ向から認めてしまった。これは絶対変えなければならない。高速道路でみんなが速度違反をしていることを知っていたら、国土交通省の大臣は捕まるのか」とコメント。有罪とされたことに対しては、「ファイル共有というものに対する偏見だと思う。P2P、ファイル共有の技術は出てから数年しか経っていない。まだ黎明期の技術。裁判官はそこを理解していない。将来ファイル共有の技術がインフラになったときに、同じことが言えるのか」と訴えた。

 壇氏は過去の判例と比較して、米Grokster事件では侵害の意図が無ければ責任を負わない、日本のファイルローグ事件では営利性が無ければ責任は負わないという判断が示されており、今回、金子氏については意図も営利性も否定されているのに、なぜ有罪になるのかと主張。今回の判決では過去の判例との整合性についてはまったく示されておらず、こうした点も高裁では訴えていきたいとした。

 弁護団長を務めた桂充弘弁護士は、「今日の判決を聞き、残念であると同時に非常に悲しくなった」とコメント。「Winnyのどこがいけないのかという価値基準を裁判所は全く示さず、検察のストーリーに乗って有罪判決を出してしまった。法律の基準ではなく、警察・検察が自分達の判断だけでいいか悪いかを決めるという社会になっていく」と、今回の判決について懸念を表明した。

 桂氏は、「警察としては勝ったという気持ちでいるかもしれないが、本当は敗北への始まり。治安維持のためとして、共謀罪やゲートキーパー法といった法律を作ろうとしているのと同様に、幇助という曖昧な概念で犯罪を摘発しようとする流れがある。治安は地道な活動があって初めて維持できるもので、こういう法律を作ったり幇助という概念を使って処罰しようとすると、人々はどんどん離れていき、治安はさらに悪化する。そういう意味でも、この判決をこのまま放置するわけには決していかない。必ず控訴審で逆転判決を取りたいと思う」と述べ、支援を呼びかけた。

———-
読売社説
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/editorials/20061213ig90-yol.html
——–
12月14日付・読売社説(1)
2006年12月14日(木)02:07

 [ウィニー判決]「技術者のモラルが裁かれた」
 技術者のモラルを重く見た判断と言えるだろう。

 ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発した元東京大大学院助手に対し、京都地裁が罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。

 ウィニーは、インターネットにつながったパソコン同士でデータを簡単にやり取りできるようにする。通常のデータ交換なら問題ないが、専ら違法コピーした映画や音楽の交換に悪用されている。

 元助手は、ウィニーの開発で、こうした著作権の侵害を助長したとして、著作権法違反ほう助罪に問われていた。

 技術には必ず「明と暗」がある。包丁を例に取ると、料理の道具なら「明」だが、凶器に使われれば「暗」になる。

 判決はウィニーの「暗」の面を問い、使い方次第で社会に害をもたらすことを元助手は十分に理解していた、と認定した。にもかかわらず、開発と改良を続けネット上で不特定多数に無償提供し、著作権侵害を引き起こしたと断じた。

 技術開発に当たって技術者は「暗」の側面を自覚する必要がある、というメッセージだろう。ウィニーに限らない。科学技術の研究開発に携わる者にとって共通に求められるモラルだ。

 ウィニーは、交換するデータを、複数のパソコンがリレーしながら運ぶ。最初にデータを発信したパソコンは分からない。この匿名性が著作権侵害を後押ししたとされる。悪用される危険性を伴うソフトであることは否定できない。

 しかも、ウィニーを標的にしたウイルスソフトを何者かが開発した。感染すると、パソコン内のデータを勝手に流出させる。全国で流出事件が多発し、今も被害が後を絶たない。依然として40万人以上とされるウィニーの利用者は、危険性を自覚すべきだ。

 元助手は、ウィニー開発について、摘発される以前から、ネット上で音楽や映像がやり取りされる時代のビジネスモデルを模索する意義を強調していた。

 一昨年の春、元助手が京都府警に逮捕されて以来の動きは急だ。ネットを使った音楽配信は日常的になり、映像配信も急速に広がっている。ウィニーと似たソフトを使ったビジネスも出現した。

 判決も認めている通り、有用な技術だからだ。一部のコンピューターにデータを蓄積して提供する必要がなく、通信量の分散に役立つ。新ビジネスはファイルを違法コピーされない仕組みも加え、利便性と著作権保護を両立させている。

 今回の判決で技術者が委縮するという指摘もある。だが、同種ソフトの開発は止まっていない。心配は無用だろう。

————-

まぁ、金子氏も、はじめのうちの2chの書き込みとか見る限り、意図してなかった、はないよなぁ。
にしても、DRMって、すでにクラックされてたはずでは、、、。
そもそもそんなwindowsしか相手にしてないようなもん使うなと、、、、。

http://www.atmarkit.co.jp/news/200612/13/winny.html
————-
ソフト開発への今後の影響を分析
「Winny裁判」で有罪判決、自由なソフト開発はもうできない?
2006/12/13

 ファイル共有ソフトウェア「Winny」を開発し、ゲームソフトや映画コンテンツをネット上に無許可で送信させることを助けたとして、Winnyの開発者が著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪を問われた、いわゆる「Winny裁判」の一審判決が12月13日、京都地裁であった。裁判長は元東大大学院助手 金子勇被告に対して罰金150万円(求刑懲役1年)の有罪判決をいい渡した。金子氏は控訴する方針。

Winny開発者の金子勇氏(2006年5月撮影) 公判で被告側は技術的な検証を行っただけで、著作権侵害を助ける意図はなかったとして無罪を主張。検察側は著作権侵害を助長する目的でWinnyを開発したと訴えていた。

 著作権法の解釈以外にも、Winny裁判はソフトウェアを開発する技術者が、その影響範囲をどこまで認識する必要があるのかが議論になった。被告側は、Winnyを使って著作権を侵害するコンテンツをやりとりするのは当初、想定していなかったとして無罪を主張してきた。だが、一審では有罪となった。法的リスクを恐れてソフトウェア開発者が萎縮することも指摘されている。

新たなアイデアの登場を妨げる
 ソフトウェア開発に詳しいイグナイト・ジャパンのジェネラル・パートナー 酒井裕司氏は、判決を「大変遺憾」としたうえで、「元来リスクを避ける日本社会において、過去に事例が存在しないようなシステムの開発/オープンソースとしての公開に際してストップがかかっていくことは必至であり、新しいアイディアの登場を妨げかねないものになるだろう」と指摘する。特に「単機能として尖った研究をしなければならない大学、政府系開発補助、また、優れた個人においてテーマの萎縮が起きることが心配」という。

 情報セキュリティが専門の東京電機大学 教授 佐々木良一氏も「予想以上に、技術者を萎縮させると心配している。ただでさえ劣勢の日本のソフトウェア産業の競争力がさらに弱まる心配がある」とコメントする。

 研究者としてソフトウェアを開発している科学技術振興機構の研究員 阿部洋丈氏も「ソフトウェアの公開が萎縮する恐れがある」と語る。そのうえで今後の開発では、「ソフトウェア公開者は、自分のソフトウェアに違法行為を助長する恐れがあることを認識したならば、何らかの有効な対策をとることを強いられる」と説明する。

開発者にとって新たなリスクの出現
 ただ、開発中のソフトウェアがどのように利用されるかをすべてリストアップするのは、ほぼ不可能。例えば、標準的な会計機能を備えたERPソフトウェアが違法取引に使われた場合、そのERPソフトウェアの開発者が、ほう助の罪を問われるのか、という議論になる。阿部氏は「どのような対策を取れば十分なのか、基準はまだ明らかにはなっていない。もし、そのような責任を負うリスクがあるとなると、現在のように気軽にインターネットでソフトウェアを公開することは難しくなるのではないか」と語り、Webをベースにしたライトウェイトなソフトウェア開発が停滞する危険を指摘する。

 対して、酒井氏は判決を「PtoP/Webなど本質的に、コンテンツの公開と共有を前提としたシステムにおいて、その使われ方においてプライバシー、著作権侵害など従来とは異なるセキュリティリスクに関する設計段階での考慮を求めるきっかけにはなるだろう」と見る。著作権法の解釈はさておき、ソフトウェア開発者にとってはリスクの1つが明らかになったとの認識だ。

 酒井氏は「プロバイダー責任制限法など、法的責任を限定するためのクレーム対処プロセスが整備され明確に定義されつつある。(ソフトウェア開発では)少なくとも管理的な仕組みをアクティベートできる設計を考慮する必要があるだろう」と語り、今後のソフトウェア開発への影響を予測する。

 さらにソフトウェア開発の新しいリスクに対応するため、「今後の開発者は、単機能の提供にとどまらず、提供された機能の使われ方とそのトラッキング、つまり、システムマネジメント的な発想に対する理解がより必要とされるようになるだろう」として、「これはあらたなビジネスチャンスでもある」とする。

リスク対策のガイドラインが必要か
 阿部氏はソフトウェア開発を行う際のガイドラインが必要と訴える。「現状では、一度公開したソフトウェアが悪用されていることを認識した場合、どのような対策を行っていれば、ほう助犯にならないのかという基準が明らかになっていない」としたうえで、「今後は、自由なソフトウェア公開をできるだけ妨げない形で、ほう助犯とならないために必要な対策のガイドラインを設けることが重要」とする。

 佐々木氏は「技術者倫理、情報倫理を意識して研究開発を行うことは必要だが、必要以上に萎縮しないことが大切。リスクを背負っても新しいことをやる姿勢が(技術者には)必要だ」と話す。ただ、リスクにも度合いがある。ソフトウェア開発で有罪というリスクは、個人にとってあまりにも過酷だ。

この辺で打ち止めかな。」への1件のフィードバック

コメントを残す